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[2026/08/13]
【令和8年熊本地震により被災された皆様へ】医療機関等における一部負担金の免除について
【令和8年熊本地震により被災された皆様へ】医療機関等における一部負担金の免除について
被害にあわれた被保険者及び被扶養者の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。
このたびの災害により、マイナ保険証または資格確認書(以下、マイナ保険証等という。)を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても医療機関を受診できるよう、窓口で支払う一部負担金の免除を実施していますが、この取扱いについて厚生労働省の関係通知に基づき、令和8年11月30日まで延長することになりました。
引き続き、医療機関の窓口で次の事項を申し出れば受診できます。
マイナ保険証等が手元にない場合
○氏名、生年月日
○勤務する事業所名(任意継続の場合はその旨を申し出てください)
○住所及び連絡先(電話番号)
マイナ保険証等の再交付
○資格確認書
→今回の災害による紛失や毀損につきましては、費用は発生しません
届出の際には、申請用紙に赤字で被災と記入してください。
「資格確認書交付申請書(再交付用)」(Excelファイルが開きます)
社員の方は支社担当を経由して送付してください。
任意継続被保険者の方は、直接健康保険組合へ直接送付してください。
○マイナ保険証
→お住いの役所にご相談ください。
なお、緊急の場合は短期の資格確認書を発行しますので、ご連絡ください。
(有効期間は、1か月です。)
問い合わせ先
ALSOK健康保険組合 業務課
電話 03-3470-2531
関連リンク
▼災害救助法適用市区町村(内閣府ホームページ)





