ALSOK健康保険組合

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新着情報

[2026/07/15] 
令和8年(2026年)8月より高額療養費制度が改正されます。

高額療養費制度の見直しが令和8年度と令和9年度の2段階に分けて実施されます。

今回は令和8年8月の見直しについてお知らせします。

 

●自己負担限度額の上限額が変わります。

●高額療養費の自己負担限度額に新たに年間の上限額が新設されます。

 

 

 高額療養費の自己負担限度額(令和8年8月より)

適用区分

標準報酬月額

自己負担限度額

70

70

月額上限

年間上限

特例

世帯ごと

(入院・外来)

<多数回該当>

世帯ごと

(入院・外来)

個人ごと

(外来)

【70歳以上のみ】

区分ア

現役並み

83万円以上

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

<140,100円>

1,680,000

区分イ

現役並み

53万~79万円

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

<93,000円>

1,110,000

区分ウ

現役並み

28万~50万円

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

<44,400円>

530,000

区分エ

一般

Ⅰ・Ⅱ

26万円以下

61,500

<44,400円>

530,000

22,000

<年間上限216,000円>

区分オ

住民税非課税

【70歳未満】

36,900

<24,600円>

290,000

住民税

非課税

世帯Ⅱ

住民税非課税

【70歳以上】

25,700

<24,600円>

290,000

11,000

<年間上限96,000円>

住民税

非課税

世帯Ⅰ

一定所得以下

(年金収入約80万円以下など)

【70歳以上】

15,700

180,000

8,000

 ※年間上限:前年8月~7月の12か月で計算。初回の計算期間は令和8年8月~令和9年7月。

 

 

高額療養費の「年間上限」について

令和8年8月から、高額療養費の自己負担限度額に新しく「年間上限」が設けられます。

年間(前年8月1日から7月31日で計算、初回の計算期間は令和8年8月1日~令和9年月31日)にかかった自己負担の合計額が年間上限の金額を超えた場合、超えた金額が「高額療養費」として支給されます。

高額療養費制度には「多数該当」という仕組みがあります。これは直近12か月に3回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降の自己負担限度額を引き下げる制度です。

ただし、継続的に医療費がかかっていても各月では上限額に届かず、多数該当の対象にならない場合は医療費負担が大きくなってしまいます。このような方は、年間上限の新設により医療費負担が軽減されることになります。

 

 

※ 当健康保険組合は、独自の付加給付金制度を設けていますので、今回の見直しにより自己負担限度額が変わったとしても最終的な自己負担額は変わりません。

 

※ 年間上限額について、70歳未満の方は、1か月で21,000円以上だったもの(付加給付金を除いた額)の合計となります。

 

 

  くわしくはこちらをご覧ください。

  高額療養費制度の見直しについて

 

 

≪お問い合わせ先≫

ALSOK健康保険組合

業務課

Tel 03-3470-2531

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