綜合警備保障健康保険組合

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新着情報

[2026/03/30] 
被扶養者認定における年間収入の取扱い変更について

令和8年4月1日より、健康保険の被扶養者認定における年間収入の取扱いが変更されますのでお知らせいたします。この変更は「給与収入のみ」の方が対象です。

これまでは将来の収入見込みや過去の収入、現時点での収入など総合的に判断し、認定の可否を判断していましたが、変更後は労働契約の内容が確認できる書類(労働条件通知書等)に基づき、「今後1年間の収入見込み額」を算出のうえ、判定します。

 

 

1.改正の概要

  給与収入のみの方(パート・アルバイト・契約社員等)については、

  労働条件通知書(雇用契約書)に記載された賃金を基に年間収入見込額を

  算定することとなりました。

 

2.年間収入に含めないもの

  残業代、繁忙期の一時的な時間外労働による賃金などの臨時的収入は、

  原則として年間収入に含めません。

 

3.給与以外の収入がある場合

  事業収入、不動産収入、公的年金、雇用保険の失業等給付などがある

場合は、従来どおり総合的に「今後1年間の収入見込み」で判断します。

 

4.年間収入の基準額(従来どおり)

  ・一般(60歳未満)         130万円未満

  ・19歳以上23歳未満(配偶者除く)   150万円未満

  ・60歳以上または一定の障害者    180万円未満

  ※いずれの場合も、被保険者の年間収入の1/2未満であること

 

5.被扶養者申請時にご提出いただく書類

  (1)労働条件通知書(雇用契約書)の写し

  (2)給与収入のみである旨の申立書(認定対象者本人記載)

  (3)その他、必要に応じて追加資料をお願いする場合があります。

 

6. 確認方法

   ・労働条件通知書等の賃金(諸手当及び賞与含む)を確認し、今後1年

間の年間収入見込みが扶養範囲内か判断します。

   ・勤務日数等の明確な記載がなく、労働契約内容から年間収入見込みが

確認できない場合は、従来通り「直近3か月分の給与明細」等で判断

します。

   ・毎年実施している『被扶養者資格確認』においても、被扶養者認定時

と同様に給与収入のみの場合は、最新の情報が記載の「労働条件通

知書」等の労働契約内容が確認できる書類での判断も可能です。

 

※必ずしも「労働条件通知書」等の提出をもとめるものではなく、従来

 通りの「直近3か月分の給与明細」等での申請を妨げるものではあり

 ません。

※被扶養者認定後の資格確認等において、扶養範囲を大きく超過する年間

収入が判明し、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが

発覚した場合は、被扶養者認定時に遡って取消しとなる場合がありま

す。

 

 

▼添付資料

・収入に関する申立書

 ・厚生労働省保険局保険課長通知

 

 

 

 

 

問い合わせ先

ALSOK健康保険組合

業務課

Tel 03-3470-2531

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