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健康保険 被扶養者資格の再確認(検認)の実施について
綜合警備保障健康保険組合では毎年度、被扶養者となっているご家族を対象に、その資格を満たしているかどうか確認のための調査を行っています。令和7年度の被扶養者再確認は、より速やかに審査を行なうため続柄ごとに時期をずらして実施しております。
被扶養者資格の再確認(検認)につきましては、健康保険法施行規則第50条および厚生労働省通知(保発第1029004号、保保発第1029005号)に基づき毎年実施しているところです。この再確認は、被扶養者として認定された方が、その後引き続きその資格があるかを確認するもので、保険給付の適正化を図り、みなさまからお預かりした大切な保険料を有効活用するためにも、必要な確認業務となりますので、ご協力の程よろしくお願いします。
今回の調査も前回と同様、マイナンバーを活用した情報連携(※1)により健康保険資格情報を取得し、状況確認を行ないました。その結果、令和6年分の収入が①認定基準額を超えた方、②収入情報の照会ができなかった方を対象に「被扶養者確認調書」をお送りしますので、期限までの提出にご協力のほどお願いいたします。
※1 健康保険組合は「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」により本人の同意なく、マイナンバーを活用した情報連携(情報照会)を実施することが認められています。(番号法第19条第8号並びに第22条第1項)
① 年間収入が扶養認定基準を満たしていなかった
●収入が認定基準額を超えており、一時的な収入変動に該当しない場合
→ 被扶養者の削除手続きをしてください。
●収入が認定基準額を超えているが、年間収入超過の要因が、勤務先の「人手不足による時間延長等に伴う
一時的な収入変動」に該当する場合
→ 一時的な収入変動に係る事業主の証明書(必須)を他の必要書類と併せて提出してください。
●一時的な収入変動には該当しないが、直近の収入は大幅に変動がある場合
→ 雇用契約書または直近の給与明細3か月分のコピーを提出してください。
② 収入情報の照会ができず収入の確認ができなかった
→ 調査対象者(社員ではありません)の世帯全員と記載のある住民票(必須・個人番号省略・コピー可)
を添付し、他の必要書類と併せて提出してください。
◇ 提出期限 令和7年11月28日(金)
◇ 調査方法 調査対象者の方には、各支社経由で被扶養者確認調書を送付します。
ご記入のうえ必須書類と、該当する書類を添付し支社担当者の方へ提出してください。
(添付書類の説明は、被扶養者確認調書内に記載されています。)
◇ その他、「申し立てがある」「追加書類が添付できない」など記載が必要な場合は、理由書(被扶養者再確認用)
を添付してください。
被扶養者の範囲・被扶養者認定基準について
ホーム>健保のしくみ>家族の加入について>綜合警備保障健康保険組合認定基準をご覧ください。
◇問い合わせ先◇
綜合警備保障健康保険組合 業務課
Tel 03-3470-2531
(音声案内2 扶養に関すること)





