綜合警備保障健康保険組合

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新着情報

[2025/08/20] 
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

 

19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

 このたび、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から、19歳以上23歳未満の特定扶養控除の要件見直し等が行われました。これにより、被扶養者としての届出に係る方の収入要件について、下記のとおり取り扱いが変更されますのでお知らせいたします。

 なお、そのほかの要件については変更ありません。

 

1 認定要件の変更

  認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とする方に

ついて、19歳以上23歳未満である場合には150万円未満に変更となります。

 

●令和7年9月30日以前が認定日となる申請は「130万円基準」で審査いたします。

●令和7年10月1日以降が認定日となる申請は「150万円基準」で審査いたします。

 

2 適用年月日  令和7年10月1日

  

3 その他(注意点)

・被保険者の配偶者(事実婚含む)は対象となりません。

・学生であることの要件は求めません。年齢によってのみ判断します。

・その年の12月31日現在の年齢で判断します。

・認定要件の変更は、届出日ではなく「認定日」が令和7年10月1日以降のもの

です。

・この対応は期間限定ではなく、恒久的な措置として今後も適用されます。

 

4 現在被扶養者の方の審査(被扶養者確認調査)

本年度の調査では令和6年における年間収入を確認するため130万円未満で審査

 いたします。

・調査の結果、令和6年に被扶養者要件を満たさず削除となった方が令和7年以降

に再度収入要件を満たしたため、その時点から再認定を希望する場合、令和7年

9月までの収入状況は130万円基準、10月以降の収入状況は150万円基準で審査

いたします。

 

 

 

【添付ファイル】

厚生労働省保険局通知 「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」

厚生労働省保険局保険課通知「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて」

 

 

       お問い合わせ先

 綜合警備保障健康保険組合

 業務課

Tel 03-3470-2531

 

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