新着情報
[2025/03/01]
任意継続被保険者の標準報酬月額上限の改定について
任意継続被保険者の標準報酬月額上限の改定について
任意継続被保険者の標準報酬月額上限の改定について
平素は当組合の事業運営にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
任意継続被保険者の標準報酬月額は健康保険法47条に基づき
①資格喪失時の標準報酬月額
②前年度9月30日現在の全被保険者の標準報酬月額の平均
のいずれか低い方が適用されます。したがって、②が任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となっており、年度ごとに適用されます。
②の令和6年9月30日の全被保険者の標準報酬月額の平均が404,558円となったため、令和7年4月より任意継続被保険者の標準報酬月額上限が以下の通り改定されます。
【改定前】380,000円(26等級)
【改定後】410,000円(27等級)
この改定は既に加入済みの任意継続被保険者にも適用されます。そのため、資格喪失時の標準報酬月額が410,000円以上であった方は、令和7年度から標準報酬月額が380,000円から410,000円へ改定され、月額保険料が下記の通り変更となります。
|
(改定前) |
|
(改定後) |
年度 |
令和6年度 |
|
令和7年度 |
健康保険料 |
35,340円 |
|
38,130円 |
介護保険料 |
6,460円 |
|
6,970円 |
合計 |
41,800円 |
|
45,100円 |