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【令和6年能登半島地震により被災された皆様へ】窓口で支払う一部負担金免除の取扱いについて
このたびの令和6年能登半島地震により、被害にあわれた被保険者及び被扶養者の皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
被災された被保険者・被扶養者の皆さまにつきまして、医療機関受診時の窓口で支払う一部負担金の免除を実施しています。
● 災害救助法適用市区町村(内閣府ホームページ)に住所を有する被保険者・被扶養者で、
次の1~3のいずれかに該当された方につきましては、申請し免除証明書を医療機関窓口へ提
示する必要があります。
≪対象となる方≫
1.住家の全半壊(全半焼)、床上浸水またはこれに準ずる被災
2.主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った状態
3.主たる生計維持者の行方が不明
≪免除する一部負担金の範囲≫
診療、調剤及び訪問看護
≪免除取扱期間≫
各市町村災害救助法適用日から令和6年9月末まで。
≪手続き方法≫
一部負担金等免除申請書にご記入のうえ、罹災証明書(コピー可)を添付して健康保険組合へ提出してください。
● 健康保険組合から発行された一部負担金等免除証明書と被保険者証を医療機関の窓口へ提示し受診してください。
● 有効期限に達した一部負担金等免除証明書は、速やかに健康保険組合まで返還してください。
また令和6年9月末までの間、一部負担金免除要件に該当している方が医療機関等の窓口で免除の申立てをせず支払ってしまった場合、申請をすることにより支払った額(一部負担金のみ)を返還します。
健康保険一部負担金還付申請書をご記入のうえ、医療機関等が発行した領収書を添付して提出してください。
ご不明な点がありましたら、健康保険組合までお問い合わせください。
お問い合わせ先
綜合警備保障健康保険組合
業務課
Tel 03-3470-2531