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[2023/11/01]
被扶養者再確認の実施時期の変更について
被扶養者再確認の実施時期の変更について
被扶養者再確認の実施時期の変更について
健康保険組合から保険証を交付されている被扶養者(社員に扶養されている家族)について、被保険者(社員)が扶養している実態を把握するために、毎年調査(以下、「被扶養者再確認」という)を実施しています。これは、厚生労働省保険局長から「被扶養者再確認について毎年実施する旨」の通知に基づき、実施しているものです。
昨年度は、被保険者の方々の負担を軽減するため提出書類を省略し、マイナンバーを用いた情報連携による方法で事実確認をしましたが、確認作業に時間を要し、関係された方にはご迷惑をおかけいたしました。
今年度は、より速やかに審査を行うため続柄ごとに時期をずらし、下記のとおり実施する予定ですので、ご協力の程よろしくお願いいたします。
なお、被扶養者再確認とは別に、就職など扶養の事実がなくなった方は、被扶養者から削除する手続きをお願いいたします。
記
時 期 |
調査する続柄 |
令和6年4月 |
学校を卒業したと思われる子(令和6年3月末で18歳、または22歳)および就業可能と思われる年齢の子 |
令和6年8月 |
上記以外の続柄 |
※健康保険組合で調査が必要な方を抽出し、確認調書を送付する予定です。
以上
お問い合わせ先
綜合警備保障健康保険組合
業務課
Tel 03-3470-2531